道路構造令 第十七条
(曲線部の車線等の拡幅)
昭和四十五年政令第三百二十号
車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(曲線部の車線等の拡幅)
道路構造令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百二十号)
第17条 (曲線部の車線等の拡幅)
車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。