電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 第二条
(権限の委任)
昭和四十五年政令第三百二十七号
法第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第一項(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十一条(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項及び第二項、第十七条の三、第二十八条第一項及び第二項、第三十条第一項、第三十四条第四項及び第五項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)附則第十二条第二項及び第十三条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
2 法第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、法第二十九条第一項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。