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著作権法施行令

昭和四十五年政令第三百三十五号

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著作権法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 著作権法施行令
  • 法令番号: 昭和四十五年政令第三百三十五号
  • 公布日: 1970-12-10
  • 収録条文数: 143件

条文へのリンク

  • 第一条 (特定機器)
  • 第一条の二 (特定記録媒体)
  • 第一条の三 (図書館資料の複製が認められる図書館等)
  • 第一条の四 (著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
  • 第一条の五 (著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
  • 第一条の六 (図書館等に類する外国の施設)
  • 第一条の七 (自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)
  • 第二条 (視覚障害者等のための複製等が認められる者)
  • 第二条の二 (聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
  • 第二条の三 (映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
  • 第二条の四 (法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)
  • 第三条 (記録保存所)
  • 第四条 (一時的固定物の保存)
  • 第五条 (報告等)
  • 第六条 (業務の廃止)
  • 第七条 (指定の取消し)
  • 第七条の二 (原作品展示者に準ずる者)
  • 第七条の三 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)
  • 第七条の四
  • 第七条の五 (補償金の供託を要しない法人)
  • 第八条 (手数料)
  • 第九条 (担保金の取戻し)
  • 第十条 (著作物の放送等に関する裁定の申請)
  • 第十一条 (商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)

目次

  • 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二章 著作物等の複製等が認められる施設等
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第一条の六