国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令
昭和四十五年政令第三百五十号
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令(昭和四十五年政令第三百五十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令
- 法令番号: 昭和四十五年政令第三百五十号
- 公布日: 2001-01-06