地方総監部組織規則 第一条

(参事官)

昭和四十五年総理府令第三号

横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部に、それぞれ参事官一人を置く。

2 参事官は、事務官をもつて充てる。

3 参事官は、地方総監の命を受け、地方総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方総監部の事務に関し必要な調整を行う。

第1条

(参事官)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第1条 (参事官)

横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部に、それぞれ参事官一人を置く。

2 参事官は、事務官をもつて充てる。

3 参事官は、地方総監の命を受け、地方総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方総監部の事務に関し必要な調整を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方総監部組織規則の全文・目次ページへ →