地方総監部組織規則 第七条

(援護業務課)

昭和四十五年総理府令第三号

援護業務課においては、次の事務をつかさどる。 一 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。 二 隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。

第7条

(援護業務課)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第7条 (援護業務課)

援護業務課においては、次の事務をつかさどる。 一 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。 二 隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。

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