地方総監部組織規則 第二十条

(技術補給監理官)

昭和四十五年総理府令第三号

地方総監部に、技術補給監理官一人を置く。

2 技術補給監理官は、海上自衛官をもつて充てる。

3 技術補給監理官は、地方総監の命を受け、次に掲げる事項に関し、地方総監に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び地方総監の特に命ずる事務をつかさどる。 一 物品及び役務の調達に関すること(契約課及び原価計算課の所掌に属するものを除く。)。 二 物品の補給及び保管に関すること。 三 艦船、航空機及び物品の整備に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。 四 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品並びに航空機及び航空機用機器並びに火器、誘導武器、弾火薬類、掃海器材、音響器材、磁気器材、化学器材、航海器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材並びにこれらに付随する器材の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。 五 艦船、航空機及び物品の研究改善に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。 六 隊員の給養に関すること。

第20条

(技術補給監理官)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第20条 (技術補給監理官)

地方総監部に、技術補給監理官一人を置く。

2 技術補給監理官は、海上自衛官をもつて充てる。

3 技術補給監理官は、地方総監の命を受け、次に掲げる事項に関し、地方総監に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び地方総監の特に命ずる事務をつかさどる。 一 物品及び役務の調達に関すること(契約課及び原価計算課の所掌に属するものを除く。)。 二 物品の補給及び保管に関すること。 三 艦船、航空機及び物品の整備に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。 四 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品並びに航空機及び航空機用機器並びに火器、誘導武器、弾火薬類、掃海器材、音響器材、磁気器材、化学器材、航海器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材並びにこれらに付随する器材の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。 五 艦船、航空機及び物品の研究改善に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。 六 隊員の給養に関すること。

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