地方総監部組織規則 第八条

(施設課)

昭和四十五年総理府令第三号

施設課においては、次の事務をつかさどる。 一 施設の維持及び修理に関すること。 二 施設の取得及び建設の要求に関すること。 三 施設の研究改善に関すること。 四 行政財産の管理に関すること。 五 施設器材及び港用品の整備に関すること。 六 施設器材及び港用品の研究改善に関すること。

第8条

(施設課)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第8条 (施設課)

施設課においては、次の事務をつかさどる。 一 施設の維持及び修理に関すること。 二 施設の取得及び建設の要求に関すること。 三 施設の研究改善に関すること。 四 行政財産の管理に関すること。 五 施設器材及び港用品の整備に関すること。 六 施設器材及び港用品の研究改善に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方総監部組織規則の全文・目次ページへ →
第8条(施設課) | 地方総監部組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ