地方総監部組織規則 第八条
(施設課)
昭和四十五年総理府令第三号
施設課においては、次の事務をつかさどる。 一 施設の維持及び修理に関すること。 二 施設の取得及び建設の要求に関すること。 三 施設の研究改善に関すること。 四 行政財産の管理に関すること。 五 施設器材及び港用品の整備に関すること。 六 施設器材及び港用品の研究改善に関すること。
(施設課)
地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)
第8条 (施設課)
施設課においては、次の事務をつかさどる。 一 施設の維持及び修理に関すること。 二 施設の取得及び建設の要求に関すること。 三 施設の研究改善に関すること。 四 行政財産の管理に関すること。 五 施設器材及び港用品の整備に関すること。 六 施設器材及び港用品の研究改善に関すること。