地方総監部組織規則 第六条
(厚生課)
昭和四十五年総理府令第三号
厚生課においては、次の事務をつかさどる。 一 隊員の宿舎に関すること。 二 隊員の共済組合に関すること。 三 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。 四 隊員の福利厚生に関すること。 五 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(厚生課)
地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)
第6条 (厚生課)
厚生課においては、次の事務をつかさどる。 一 隊員の宿舎に関すること。 二 隊員の共済組合に関すること。 三 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。 四 隊員の福利厚生に関すること。 五 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。