地方総監部組織規則 第十一条

(第二幕僚室)

昭和四十五年総理府令第三号

第二幕僚室においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施に関する情報計画に関すること。 二 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。 三 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第11条

(第二幕僚室)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第11条 (第二幕僚室)

第二幕僚室においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施に関する情報計画に関すること。 二 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。 三 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

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