地方総監部組織規則 第十七条

(原価計算課)

昭和四十五年総理府令第三号

原価計算課においては、次の事務をつかさどる。 一 予定価格の作成に関すること。 二 原価計算に関すること。

第17条

(原価計算課)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第17条 (原価計算課)

原価計算課においては、次の事務をつかさどる。 一 予定価格の作成に関すること。 二 原価計算に関すること。

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