地方総監部組織規則 第十九条
(部長、課長及び室長)
昭和四十五年総理府令第三号
部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
2 部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。
3 課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。
(部長、課長及び室長)
地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)
第19条 (部長、課長及び室長)
部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
2 部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。
3 課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。