地方総監部組織規則 第十九条

(部長、課長及び室長)

昭和四十五年総理府令第三号

部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。

2 部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。

3 課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。

第19条

(部長、課長及び室長)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第19条 (部長、課長及び室長)

部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。

2 部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。

3 課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。

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