地方総監部組織規則 第十二条

(第三幕僚室)

昭和四十五年総理府令第三号

第三幕僚室においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施計画に関すること。 二 地方隊の行動に関すること。 三 部隊の運用に関すること。 四 業務計画に関すること。 五 部隊及び隊員の教育訓練に関すること。 六 部隊の訓練の検閲及び演習に関すること。 七 機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理に関すること。 八 気象及び海象に関すること。

第12条

(第三幕僚室)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第12条 (第三幕僚室)

第三幕僚室においては、次の事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の実施計画に関すること。 二 地方隊の行動に関すること。 三 部隊の運用に関すること。 四 業務計画に関すること。 五 部隊及び隊員の教育訓練に関すること。 六 部隊の訓練の検閲及び演習に関すること。 七 機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理に関すること。 八 気象及び海象に関すること。

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