地方総監部組織規則 第十五条

(経理課)

昭和四十五年総理府令第三号

経理課においては、次の事務をつかさどる。 一 経費及び収入の会計に関すること。 二 部内の事務の総括に関すること。

第15条

(経理課)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第15条 (経理課)

経理課においては、次の事務をつかさどる。 一 経費及び収入の会計に関すること。 二 部内の事務の総括に関すること。

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