地方総監部組織規則 第四条

(総務課)

昭和四十五年総理府令第三号

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 地方総監部の公印の管守に関すること。 二 公文書の接受、発送、編集、浄書及び保管に関すること。 三 文書の審査及び進達に関すること。 四 海上自衛隊史の編集の資料の整理に関すること。 五 礼式及び服装に関すること。 六 旗章及び標識の取扱いに関すること。 七 渉外及び広報に関すること。 八 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 九 部内の事務の総括に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、地方総監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、地方総監の庶務に関する事務をつかさどる。

第4条

(総務課)

地方総監部組織規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第三号)

第4条 (総務課)

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 地方総監部の公印の管守に関すること。 二 公文書の接受、発送、編集、浄書及び保管に関すること。 三 文書の審査及び進達に関すること。 四 海上自衛隊史の編集の資料の整理に関すること。 五 礼式及び服装に関すること。 六 旗章及び標識の取扱いに関すること。 七 渉外及び広報に関すること。 八 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 九 部内の事務の総括に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、地方総監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、地方総監の庶務に関する事務をつかさどる。

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