昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則
昭和四十五年総理府令第二十九号
第一条
(目的)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査(指定統計第八十九号。以下「地方公共団体資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
第二条
(調査の目的)
地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
第三条
(用語の定義)
この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地方公共団体地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体をいう。 二 資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。 三 有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。 四 たな卸資産商品、原材料、製品、半製品、仕掛り品及び貯蔵品をいう。
第四条
(調査の期日)
地方公共団体資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
第五条
(調査の客体)
地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「調査対象市町村」という。)並びに調査対象市町村の区域内に主たる事務所を有する地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「その他の調査対象団体」という。)について行なう。
第六条
(調査の事項)
地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 地方公営企業資産以外の資産に関する事項 二 地方公営企業資産に関する事項
2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
第十二条
(調査票の使用)
調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
第十三条
(関係書類の保存)
地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。