昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第一条
(趣旨)
昭和四十五年総理府令第四十三号
統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための家計資産調査(指定統計第八十六号。以下「家計資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
(趣旨)
昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第四十三号)
第1条 (趣旨)
統計法(昭和二十二年法律第18号。以下「法」という。)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための家計資産調査(指定統計第86号。以下「家計資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。