昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第三条

(定義)

昭和四十五年総理府令第四十三号

この府令において「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。

2 この府令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。

3 この府令において「家計資産」とは、世帯の所有する資産のうち、住宅(これに附属する諸設備を含む。以下同じ。)ならびに別表第一及び別表第二に定める品目(ただし、自動車以外の品目については、事業に使用するものを除く。)をいう。

第3条

(定義)

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第四十三号)

第3条 (定義)

この府令において「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。

2 この府令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。

3 この府令において「家計資産」とは、世帯の所有する資産のうち、住宅(これに附属する諸設備を含む。以下同じ。)ならびに別表第一及び別表第二に定める品目(ただし、自動車以外の品目については、事業に使用するものを除く。)をいう。

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