昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第六条

(調査事項)

昭和四十五年総理府令第四十三号

家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 世帯に関する事項 二 住宅に関する事項 三 年間収入に関する事項 四 住宅以外の家計資産品目に関する事項

2 前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第七号までに定める調査票による。

第6条

(調査事項)

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則の全文・目次(昭和四十五年総理府令第四十三号)

第6条 (調査事項)

家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 世帯に関する事項 二 住宅に関する事項 三 年間収入に関する事項 四 住宅以外の家計資産品目に関する事項

2 前項の調査事項の細目については、別記様式第1号から別記様式第7号までに定める調査票による。

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