公営競技納付金の納付に関する規則 第一条
(公営競技の収益の額の算定方法)
昭和四十五年自治省令第十一号
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号。以下「令」という。)附則第二条第四項第一号の公営競技の収益の額(次条、第三条、附則第二条及び第三条において「公営競技の収益の額」という。)は、施行団体(令附則第二条第一項の施行団体をいう。以下同じ。)について、第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号から第十号までに掲げる金額の合計額を控除した金額とする。 一 当該年度において公営競技に係る会計(以下「公営競技会計」という。)から他の会計に繰り入れられた金額 二 当該年度において施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)から配分を受けた金額 三 当該年度において公営競技会計から令附則第二条第五項及び第七項の規定に基づき地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)に納付した金額 四 当該年度において令附則第二条第五項及び第七項の規定に基づく当該施行団体の納付金として一部事務組合等から機構に納付された金額 五 当該年度において公営競技会計から支出した金額(第一号及び第三号の金額を除く。)のうち公営競技の開催に要する経費及び公営競技施設の改善その他公営競技の公正かつ円滑な施行に直接必要な経費(これに充てるために積み立てたものを含む。)に係る金額(以下「事業内支出」という。)以外の金額(以下「事業外支出」という。) 六 当該年度において一部事務組合等が支出した金額(第二号及び第四号の金額を除く。)のうち事業外支出を収益配分率(令附則第二条第一項の収益配分率をいう。以下同じ。)によつて按分して得た金額 七 当該年度において公営競技会計の歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額又は実質上歳入が歳出に不足する場合における当該不足する金額(次号において「実質赤字の額」という。) 八 当該年度において一部事務組合等に実質赤字の額がある場合における当該実質赤字の額を収益配分率によつて按分して得た金額 九 当該年度において公営競技会計に収入した金額のうち公営競技の施行に伴う収入に係る金額以外の金額(以下「事業外収入」という。) 十 当該年度において一部事務組合等が収入した金額のうち事業外収入を収益配分率によつて按分して得た金額