公営競技納付金の納付に関する規則 第三条
(事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例)
昭和四十五年自治省令第十一号
事業内支出に充てるために積み立てたものが令和二年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収益の額については、当該積み立てたものに係る金額に当該充てられた額を当該年度の前年度末における積立ての合計額で除した割合を乗じて得た金額を、その合計額が当該充てられた額に達するまで当該年度前の直近の年度から順次事業内支出以外の経費とみなして当該収益の額に含めて改めて算定するものとする。この場合、当該年度前の各年度の公営競技納付金(令附則第二条第一項の公営競技納付金をいう。)については、改めて算定した公営競技の収益の額に基づいて算定した額が改めて算定する前の公営競技の収益の額に基づいて算定した額を超える場合には、その差額を納付するものとする。