公営競技納付金の納付に関する規則 第二条

(累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)

昭和四十五年自治省令第十一号

平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。 一 累積赤字の額(イからハまでに掲げる金額の合計額からニからヘまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が零を超える場合零 二 当該年度の前年度において算定した累積赤字の額が零を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)前条に定めるところにより算定した金額から当該年度の前年度において算定した累積赤字の額を控除した金額

第2条

(累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)

公営競技納付金の納付に関する規則の全文・目次(昭和四十五年自治省令第十一号)

第2条 (累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)

平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。 一 累積赤字の額(イからハまでに掲げる金額の合計額からニからヘまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が零を超える場合零 二 当該年度の前年度において算定した累積赤字の額が零を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)前条に定めるところにより算定した金額から当該年度の前年度において算定した累積赤字の額を控除した金額

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