国税不服審判所組織規則 第三条

(国税審査官)

昭和四十五年大蔵省令第十七号

国税不服審判所に、国税審査官百七十五人以内を置く。

2 国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。

第3条

(国税審査官)

国税不服審判所組織規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第十七号)

第3条 (国税審査官)

国税不服審判所に、国税審査官百七十五人以内を置く。

2 国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。

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