国税不服審判所組織規則 第二条

(国税審判官等の定数)

昭和四十五年大蔵省令第十七号

国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。 一 国税審判官百八十人 二 国税副審判官八十九人

第2条

(国税審判官等の定数)

国税不服審判所組織規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第十七号)

第2条 (国税審判官等の定数)

国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。 一 国税審判官百八十人 二 国税副審判官八十九人

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