国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令 第七条

(一部の償還の請求を受けた場合等の措置)

昭和四十五年大蔵省令第二十二号

政府は、基金から通貨代用証券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。

2 政府は、法第十条の三第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた通貨代用証券の金額の一部につき償還するときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該償還に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を交付するものとする。

第7条

(一部の償還の請求を受けた場合等の措置)

国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第二十二号)

第7条 (一部の償還の請求を受けた場合等の措置)

政府は、基金から通貨代用証券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。

2 政府は、法第10条の3第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた通貨代用証券の金額の一部につき償還するときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該償還に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を交付するものとする。

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