清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第一条
(清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
昭和四十五年大蔵省令第四十三号
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号。以下「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。
(清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第四十三号)
第1条 (清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第125号。以下「令」という。)第2条第2号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第6号)第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。