清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第三条

(清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号

清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する中央会(以下「中央会」という。)は、同条第一項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)が災害その他やむを得ない理由により法第三条第一項第二号の納付金(以下第五条までにおいて「納付金」という。)を納付することが困難であると認められる場合には、法第四条の業務方法書(以下「業務方法書」という。)の定めるところにより、その納付金の納付を猶予することができる。

第3条

(清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第四十三号)

第3条 (清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第77号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する中央会(以下「中央会」という。)は、同条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)が災害その他やむを得ない理由により法第3条第1項第2号の納付金(以下第5条までにおいて「納付金」という。)を納付することが困難であると認められる場合には、法第4条の業務方法書(以下「業務方法書」という。)の定めるところにより、その納付金の納付を猶予することができる。

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