清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第九条
(延滞金の免除)
昭和四十五年大蔵省令第四十三号
次の各号の一に該当するときは、中央会は、法第八条第二項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。 一 延滞金の額が五百円未満であるとき。 二 法第三条第一項第二号又は同条第二項第一号の納付金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。
(延滞金の免除)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第四十三号)
第9条 (延滞金の免除)
次の各号の一に該当するときは、中央会は、法第8条第2項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。 一 延滞金の額が五百円未満であるとき。 二 法第3条第1項第2号又は同条第2項第1号の納付金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。