清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第六条
(特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金)
昭和四十五年大蔵省令第四十三号
第三条の規定は、特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金について準用する。この場合において、「同条第一項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「法第三条第一項第二号」とあるのは「法第三条第二項第一号」と読み替えるものとする。
2 第四条の規定は令第十条第三項の規定により令第八条第二号の規定が準用される場合における特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量について、前条の規定は令第十条第三項の規定により令第九条第二号の規定が準用される場合における単式蒸留焼酎の移出数量の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第四条中「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日」とあるのは「四月一日から当該前事業年度の三月三十一日」と読み替えるものとする。