法人企業統計調査規則 第一条

(省令の趣旨)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項第三号に規定する基幹統計である法人企業統計を作成するための調査(以下「法人企業統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(省令の趣旨)

法人企業統計調査規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)

第1条 (省令の趣旨)

統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項第3号に規定する基幹統計である法人企業統計を作成するための調査(以下「法人企業統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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