法人企業統計調査規則 第五条

(調査の対象)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号

法人企業統計調査は、法人のうちから一定の方法により選定したもの(以下「調査対象法人」という。)について行う。

第5条

(調査の対象)

法人企業統計調査規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)

第5条 (調査の対象)

法人企業統計調査は、法人のうちから一定の方法により選定したもの(以下「調査対象法人」という。)について行う。

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