法人企業統計調査規則 第十条

(集計及び公表)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号

財務大臣は、受理した調査事項を審査集計し、所要の推計を行い、年次別調査の結果については、上期調査及び下期調査の結果を通算した上、調査対象年度の最終日の翌日から起算して七カ月以内に、四半期別調査の結果については、調査対象四半期の最終日の翌日から起算して三カ月以内に、それぞれ公表する。

第10条

(集計及び公表)

法人企業統計調査規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)

第10条 (集計及び公表)

財務大臣は、受理した調査事項を審査集計し、所要の推計を行い、年次別調査の結果については、上期調査及び下期調査の結果を通算した上、調査対象年度の最終日の翌日から起算して七カ月以内に、四半期別調査の結果については、調査対象四半期の最終日の翌日から起算して三カ月以内に、それぞれ公表する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法人企業統計調査規則の全文・目次ページへ →
第10条(集計及び公表) | 法人企業統計調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ