自動車損害賠償責任保険審議会規則 第三条

(雑則)

昭和四十五年大蔵省令第六十六号

前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

第3条

(雑則)

自動車損害賠償責任保険審議会規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)

第3条 (雑則)

前二条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

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