自動車損害賠償責任保険審議会規則 第二条
(部会)
昭和四十五年大蔵省令第六十六号
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
自動車損害賠償責任保険審議会規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)
第2条 (部会)
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。