自動車損害賠償責任保険審議会規則 第二条

(部会)

昭和四十五年大蔵省令第六十六号

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(部会)

自動車損害賠償責任保険審議会規則の全文・目次(昭和四十五年大蔵省令第六十六号)

第2条 (部会)

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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