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著作権法施行規則

昭和四十五年文部省令第二十六号

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著作権法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 著作権法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十五年文部省令第二十六号
  • 公布日: 1970-12-23
  • 収録条文数: 88件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第一条の二 (他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
  • 第一条の三 (影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)
  • 第一条の四 (司書に相当する職員)
  • 第二条 (著作権に関する講習)
  • 第二条の二 (その他の登録情報)
  • 第二条の三 (図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)
  • 第二条の四 (公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)
  • 第二条の五
  • 第二条の六
  • 第二条の七 (公表事項)
  • 第二条の八 (公表方法)
  • 第二条の九
  • 第三条 (一時的固定物の保存の状況の報告)
  • 第四条 (業務の廃止の届出事項)
  • 第四条の二
  • 第四条の三
  • 第四条の四 (送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)
  • 第四条の五 (著作物等の利用を適正に行うために必要な措置)
  • 第四条の六 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
  • 第四条の七 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項)
  • 第四条の八 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定後の公表事項)
  • 第四条の九 (未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請)
  • 第四条の十 (未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項)

目次

  • 第一章 放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
  • 第一条
  • 第一章の二 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二章 司書に相当する職員
  • 第一条の四
  • 第二条