臨床検査技師学校養成所指定規則 第一条

(この省令の趣旨)

昭和四十五年文部省・厚生省令第三号

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第十五条第一号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

第1条

(この省令の趣旨)

臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)

第1条 (この省令の趣旨)

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号。以下「法」という。)第15条第1号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次ページへ →
第1条(この省令の趣旨) | 臨床検査技師学校養成所指定規則 | クラウド六法 | クラオリファイ