臨床検査技師学校養成所指定規則 第七条

(指定取消しの申請書等の記載事項)

昭和四十五年文部省・厚生省令第三号

令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その措置

第7条

(指定取消しの申請書等の記載事項)

臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)

第7条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

令第16条の申請書又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第16条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その措置

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