臨床検査技師学校養成所指定規則 第三条の二

(指定に関する報告事項)

昭和四十五年文部省・厚生省令第三号

令第十条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日) 五 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。) 六 長の氏名

第3条の2

(指定に関する報告事項)

臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)

第3条の2 (指定に関する報告事項)

令第10条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日) 五 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。) 六 長の氏名

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