臨床検査技師学校養成所指定規則 第五条

(変更の承認又は届出を要する事項)

昭和四十五年文部省・厚生省令第三号

令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。

2 令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第三項に定める書類を添えなければならない。

3 令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。

4 令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号又は同項第五号に掲げる事項とする。

第5条

(変更の承認又は届出を要する事項)

臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)

第5条 (変更の承認又は届出を要する事項)

令第12条第1項(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。

2 令第12条第1項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第1項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第3項に定める書類を添えなければならない。

3 令第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。

4 令第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号又は同項第5号に掲げる事項とする。

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