臨床検査技師学校養成所指定規則 第五条の二

(変更の承認又は届出に関する報告)

昭和四十五年文部省・厚生省令第三号

令第十二条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第四条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 二 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

第5条の2

(変更の承認又は届出に関する報告)

臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)

第5条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)

令第12条第3項(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第4条第1項第8号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 二 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

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