臨床検査技師学校養成所指定規則 第六条
(報告を要する事項)
昭和四十五年文部省・厚生省令第三号
令第十三条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別学生数 二 前学年度における教育実施状況の概要 三 前学年度の卒業者数
2 令第十三条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。
(報告を要する事項)
臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)
第6条 (報告を要する事項)
令第13条第1項(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別学生数 二 前学年度における教育実施状況の概要 三 前学年度の卒業者数
2 令第13条第2項(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第2号に掲げる事項とする。