臨床検査技師学校養成所指定規則 第六条の二
(指定の取消しに関する報告事項)
昭和四十五年文部省・厚生省令第三号
令第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由
(指定の取消しに関する報告事項)
臨床検査技師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)
第6条の2 (指定の取消しに関する報告事項)
令第15条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由