情報処理技術者試験規則 第三条
(経済産業大臣の認定等)
昭和四十五年通商産業省令第五十九号
その開設した講座について前条第六項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一の基本情報技術者試験免除対象科目履修講座認定申請書に次に掲げる事項を記載した書類及び講義に使用する教材を添えて、経済産業大臣に申請しなければならない。ただし、認定申請者が同一の履修計画、教材、修了認定の基準及び修了試験の実施方法に基づいて実施される複数の講座(以下「実施講座」という。)を開設する場合は、実施講座を一括して経済産業大臣に申請することができる。 一 履修計画(履修項目ごとの履修時間及び使用する教材を含む。) 二 修了認定の基準 三 修了試験の実施方法 四 講座開設地、講座開設時期、受講対象者及び受講条件 五 講座の運営体制及び修了認定の実施体制 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
2 経済産業大臣は、前条第六項の認定を行ったときは、当該認定を行った年月日、当該認定を受けた講座(以下「認定講座」という。)に係る認定申請者(以下「認定講座開設者」という。)の氏名(法人にあってはその名称)及び住所並びに当該認定講座の名称及び開設地を公表するものとする。
3 第一項の規定による申請を行おうとする認定申請者は、認定審査手数料として三万五千円を納付しなければならない。
4 前条第六項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から二年とする。
5 認定講座開設者は、認定講座の修了試験を実施しようとするときは、当該修了試験に係る問題提供料として修了試験一回当たり受験者一人につき二千円を納付しなければならない。
6 認定講座開設者は、認定講座を受けた者について当該認定講座の修了認定を行ったときは、遅滞なく、当該修了認定を行った年月日並びに当該修了認定を受けた者の氏名、生年月日及び修了試験の成績を経済産業大臣に通知しなければならない。
7 認定講座開設者は、認定講座(実施講座について一括して認定を受けている場合は、当該実施講座のいずれか)について、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業大臣が別に定める軽微な変更については、この限りではない。
8 経済産業大臣は、認定講座開設者が前項の規定に違反したときは、同項の変更に係る認定講座の認定を取り消すことができる。
9 経済産業大臣は、認定基本情報技術者試験免除対象科目履修講座が前条第六項各号のいずれかに該当しないこととなったときは、前条第六項の認定を取り消すものとする。
10 経済産業大臣は、認定講座の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定講座開設者の同意を得て、認定講座の実施状況について調査することができる。