情報処理技術者試験規則 第五条

(受験手続)

昭和四十五年通商産業省令第五十九号

試験(機構が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第二の情報処理技術者試験受験願書を、あらかじめ経済産業大臣が定める試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構が試験事務を行う試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。

第5条

(受験手続)

情報処理技術者試験規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)

第5条 (受験手続)

試験(機構が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第二の情報処理技術者試験受験願書を、あらかじめ経済産業大臣が定める試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構が試験事務を行う試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。

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