情報処理技術者試験規則 第八条

(手数料納付の方法等)

昭和四十五年通商産業省令第五十九号

法第七条第四項の規定による受験手数料、第三条第三項の規定による認定審査手数料、同条第五項の規定による問題提供料及び前条第二項の規定による交付手数料は、収入印紙をもって(機構が試験事務を行う場合にあっては、機構の定める方法により)納付しなければならない。

2 法第七条第四項の規定により納付した受験手数料、第三条第三項の規定により納付した認定審査手数料、同条第五項の規定により納付した問題提供料及び前条第二項の規定により納付した交付手数料は、これを納付した後においては返還しない。

第8条

(手数料納付の方法等)

情報処理技術者試験規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)

第8条 (手数料納付の方法等)

法第7条第4項の規定による受験手数料、第3条第3項の規定による認定審査手数料、同条第5項の規定による問題提供料及び前条第2項の規定による交付手数料は、収入印紙をもって(機構が試験事務を行う場合にあっては、機構の定める方法により)納付しなければならない。

2 法第7条第4項の規定により納付した受験手数料、第3条第3項の規定により納付した認定審査手数料、同条第5項の規定により納付した問題提供料及び前条第2項の規定により納付した交付手数料は、これを納付した後においては返還しない。

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