情報処理技術者試験規則 第六条

(合格者台帳の記載)

昭和四十五年通商産業省令第五十九号

経済産業大臣は、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第三の情報処理技術者試験合格証書を交付する。

3 経済産業大臣は、機構が試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。

第6条

(合格者台帳の記載)

情報処理技術者試験規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)

第6条 (合格者台帳の記載)

経済産業大臣は、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第三の情報処理技術者試験合格証書を交付する。

3 経済産業大臣は、機構が試験事務を行う場合においては、第1項の合格者台帳の写しを機構に送付する。

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