情報処理技術者試験規則 第十一条

(経済産業大臣による試験事務の実施等)

昭和四十五年通商産業省令第五十九号

経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 機構は、経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げることを行わなければならない。 一 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。 三 その他経済産業大臣が必要と認めること。

第11条

(経済産業大臣による試験事務の実施等)

情報処理技術者試験規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)

第11条 (経済産業大臣による試験事務の実施等)

経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 機構は、経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げることを行わなければならない。 一 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。 三 その他経済産業大臣が必要と認めること。

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