ガス事業法施行規則 第一条
(定義)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)およびガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、一メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)をいう。 二 「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル以上一メガパスカル未満の圧力をいう。 三 「低圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル未満の圧力をいう。 四 「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス一立方メートル中で測定される総熱量をいう。 五 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて、現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガスをいう。 六 「移動式ガス発生設備」とは、導管等の工事を行つた場合及び災害その他非常の場合に、ガス事業者が、既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備であつて、告示で定める方法により算出した貯蔵能力(以下単に「貯蔵能力」という。)が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は零キログラムを超え一万キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は零立方メートルを超え一万立方メートル未満であるものをいう。 七 「大口供給」とは、次のいずれにも適合する小売供給をいう。 八 「特定導管」とは、ガス(メタンを主成分とするガスであつて、十二A又は十三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる十二A又は十三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するものに限る。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するものをいう。