ガス事業法施行規則 第三条

(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号

法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 一 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 二 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)

第3条

(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)

ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)

第3条 (一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)

法第2条第5項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 一 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 二 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)

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