ガス事業法施行規則 第三条
(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)
昭和四十五年通商産業省令第九十七号
法第二条第五項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 一 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 二 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)
(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)
ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)
第3条 (一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)
法第2条第5項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 一 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 二 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)