ガス事業法施行規則 第九条

(変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号

法第七条第四項の規定による法第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五のガス小売事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第七条第四項の規定による第七条第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六のガス小売事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条

(変更の届出)

ガス事業法施行規則の全文・目次(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)

第9条 (変更の届出)

法第7条第4項の規定による法第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五のガス小売事業氏名等変更届出書(同項第1号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第7条第4項の規定による第7条第1項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六のガス小売事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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